更新日:2025年4月4日
ここから本文です。
⇒建て替えや増改築であっても、出入口の位置が以前と変わっている場合などは、住居番号が変わることがあります。
詳しくは、市民協働推進課までお問い合わせください。
建物の足場が外れてから建物登記や住民登録をするまでの間
※字図はA3サイズで縮尺は法務局のまま、配置図は縮尺を合わせたA3またはA4サイズのものをお持ちください。
※中古物件の場合の申請は添付書類が変わるので、お問い合わせください。
※添付書類は返却できませんので、コピーしてお持ちください。
市民協働推進課 住居表示担当班(本庁舎2階)
午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
!注意!
住居番号設定を申請していただけないと、住居番号が付けられないため、次のような問題が起こります。
※不動産の登記に使用されている土地の地番は、『住居番号』ではありません。
※住所に必要な『住居番号』は、自分で番号をつけることはできません。
誤った番号を用いて住民登録や不動産登記および法人登記等の手続きをした場合には、再度の手続きが必要になることがあります。