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更新日:2020年9月29日

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イベントが中止等となった際に、チケットの払戻しを行わなかった方への税額控除について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、文部科学大臣が指定する一定のイベントが中止等となった際に、そのチケットの払戻しを受ける事を辞退した場合、所得税や市民税・県民税の寄附金税額控除を受けることができます。

対象となるイベント

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベントが対象です。

所得税で寄附金控除の対象となるイベント全てが、市民税・県民税の寄附金税額控除の対象となります。

所得税で対象となる文部科学大臣の指定を受けたイベントについては、文化庁およびスポーツ庁のホームページをご覧ください。

文化庁ホームページ(別ウィンドウで開きます)

スポーツ庁ホームページ(別ウィンドウで開きます)

指定行事の告示(大分市告示第480号)(PDF:354KB)

控除額

 次の金額が、請求を行わなかった年の翌年の市民税・県民税の所得割額から控除されます。

(請求を行わなかった金額※-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)

※請求を行わなかった金額と他の寄附金税額控除の対象となる寄附金との合計金額が、総所得金額等の30%を超える場合には、総所得金額等の30%が上限額です。

※年間20万円までのチケット代などが対象です。

手続きの流れ

  1. 中止となったイベントが対象かどうか文化庁およびスポーツ庁のホームページで確認をする。
  2. 主催者に払戻し請求を行わない旨を連絡し、主催者から「指定行事証明書の写し」「払戻請求権放棄証明書」の交付を受ける。
  3. 申告の際に、「指定行事証明書」の写し、「払戻請求権放棄証明書」を申告書に添付してください。

        ※確定申告を行う場合は、市民税・県民税の申告は不要です。  

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お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5729,(097)537-5730

ファクス:(097)537-7870

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