更新日:2020年12月28日
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平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から大法人が提出する申告書については、eLTAXによる電子申告で提出しなければならないこととされました。
大法人の電子申告義務化について(eLTAXからのお知らせ)(PDF:181KB)
次の内国法人が対象となります。
確定申告書、中間申告書、修正申告書およびこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
電子申告義務化対象となる法人が、電子申告せず、書面にて申告書等を提出した場合、不申告となりますので、ご注意ください。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難である場合には、あらかじめ、提出先地方公共団体の長に申請し、承認を得られた場合は、書面により提出することができます。なお、国税において、電子申告が困難と認められ、書面による申告書提出が承認された法人等については、地方公共団体の長の承認は不要です。また、eLTAX障害時は、総務大臣の告示により、全国統一で書面による申告書の提出や申告期限の延長が認められる場合があります。
eLTAXの概要、利用のための手続き、操作方法などについては、eLTAXホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
電話0570-081459 月曜日~金曜日 9時~午後5時(土曜日・日曜日・休祝日、年末年始12月29日~1月3日は除く)
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