更新日:2024年3月5日
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令和6年能登半島地震により被災されました皆様に心からお見舞い申し上げます。
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害や火災、火薬の爆発などの人為による異常な災害、害虫などの生物による異常な災害、その他盗難や横領によって住宅や家財に損害を受けた場合に、所得税や市民税・県民税の軽減措置を受けられる場合があります。これを雑損控除といいます。
※災害等関連支出をした金額の還付が受けられるのではなく、災害等関連支出をした場合、所得税や市民税・県民税の所得控除が受けられるものです。
今般の災害により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和6年度の市民税・県民税において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とします。
申告を行うことで令和6年度の市民税・県民税における「雑損控除」の適用を受けられる場合があります。
※所得税の確定申告をすれば、市民税・県民税の申告は不要です。
災害に関する各種税制措置の詳細は、令和6年能登半島地震に関するお知らせ(国税庁ホームページ)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。