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更新日:2026年5月20日
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公示送達は、送達を受けるべき者の住所や居所が不明の場合または外国において相手方にすべき送達について困難な事情があると認められる場合で送達の実施が不可能に近いときに、補完的な送達方法として市役所の掲示場とインターネットに掲示をし、掲示を開始した日から起算して一定の期間(※)を経過した日をもってその書類の送達があったものとみなして、書類送達の効果を与えるものです。
※聴聞等の通知に係る一定の期間は2週間となります。