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更新日:2020年2月4日

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工事により公共基準点等を一時撤去または移転する場合の手続き

1.承認申請

工事により公共基準点を一時撤去または移転する必要が生じたときは、工事施工者は、あらかじめ「公共基準点等(一時撤去・移転)承認申請書」により申請をお願いします。

申請後、その内容を審査し、適当と認めるときは、「公共基準点等(一時撤去・移転)承認書」を交付します。

※公共基準点等が設置されている土地の所有者または管理者が自ら施工する工事等により公共基準点等を一時撤去し、または移転する必要が生じた場合は、「土地所有者等の都合により公共基準点等の一時撤去または移転を請求する場合の手続き」のページをご覧ください。

添付書類

  • (1)位置図
  • (2)平面図
  • (3)写真
  • (4)その他

2.公共基準点等の再設置等(設置完了報告)

公共基準点等を設置したときは、「公共基準点等(一時撤去・移転)効用確認完了届」を提出し検査を受けてください。

工事施工者は、従前の構造で設置し、費用の負担もお願いします。

添付書類

  • (1)成果品(観測手簿・計算簿・成果表・点の記・精度管理表・検定書)
  • (2)埋標写真

3.公共基準点等の効用が回復されていない場合の措置

検査により公共基準点等が有していた効用が回復されていないと認められたときは直ちに公共基準点等の効用を回復するために必要な措置を講じてください。

関連情報

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お問い合わせ

土木建築部土木管理課 

電話番号:(097)537-5630

ファクス:(097)534-5896

都市計画部まちなみ整備課 

電話番号:(097)537-5637

ファクス:(097)534-6120

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