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ホーム > 環境・まちづくり > 都市計画 > 街区基準点・公共基準点 > 土地所有者等の都合により公共基準点等の一時撤去または移転を請求する場合の手続き
更新日:2020年2月4日
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公共基準点等が設置されている土地の所有者または管理者の都合により公共基準点等の一時撤去、または移転が必要なときは、「公共基準点等(一時撤去・移転)請求書」により請求をお願いします。 撤去または移転に要する費用は市で負担します。
関連リンク
土木建築部土木管理課
電話番号:(097)537-5630
ファクス:(097)536-5896
都市計画部まちなみ整備課
電話番号:(097)537-5637
ファクス:(097)534-6120
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街区基準点・公共基準点
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