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更新日:2020年2月4日

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公共基準点等の付近で工事を施工する場合の手続き

1.工事施工届

公共基準点等の付近において工事を施工する場合には、「公共基準点等付近での工事施工届出書」により、届け出をお願いします。

届け出が必要な場合とは

  • (1)公共基準点等と掘削底面の公共基準点等側の端を結ぶ直線の角度が水平面に対し45度以上となる掘削工事
  • (2)公共基準点等から杭または重機までの距離が5メートル以下となる杭打ち工事または杭抜き工事
  • (3)公共基準点等の効用が阻害されるおそれがあると市長が認める工事

添付書類

(公共基準点等と施工する位置の関係を明らかにする図面

  • (1)位置図
  • (2)断面図
  • (3)平面図
  • (4)その他

2.工事竣工報告書

工事施工者は、工事が終了したときは、「公共基準点等付近での工事竣工報告書」を提出し、検査を受けてください。

添付書類

  • (1)竣工写真
  • (2)引照点図
  • (3)測量資料
  • (4)その他

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お問い合わせ

土木建築部土木管理課 

電話番号:(097)537-5630

ファクス:(097)536-5896

都市計画部まちなみ整備課 

電話番号:(097)537-5637

ファクス:(097)534-6120

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