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更新日:2021年3月26日

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『公有地の拡大の推進に関する法律』について

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)では、地方公共団体等がまちづくりをするために必要な公共用地を取得するために、法第4条届出制度および法第5条申出制度があります。
また、地方公共団体等が買い取った土地の譲渡所得税については、租税特別措置法の規定により、1,500万円の特別控除が受けられます。

法第4条届出制度

一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、契約を締結する3週間前までに売主が届出をする必要があります。
なお、届出書を提出してから3週間(買取協議団体がない旨の通知書が到着した日まで)は有償譲渡の契約を締結することはできません。

届出に必要な土地取引等

都市計画区域の市街化区域内

5,000平方メートル以上

都市計画施設の区域内の土地等

100平方メートル以上

※市街化調整区域については、原則、届出不要です。
ただし、都市計画施設の区域内の土地等に該当する場合は、市街化調整区域内でも届出が必要です。

※都市計画区域外については、届出不要です。

※準都市計画区域についても、届出不要です。

届出をしない場合

届出をしなかったり、または偽りの届出をすると、法律で罰せられることがあります。

法第5条申出制度

土地の所有者は、都市計画区域内の100平方メートル以上の土地を地方公共団体等に買取希望をすることができます。

申出ができる土地

都市計画区域内

100平方メートル以上

※100平方メートルに満たない土地を合算した、一団の土地での連名不可。

※共有分不可。ただし、共有者全員での申出は可。

 

買取希望申請の概要

対象者

(法第4条)一定規模以上の土地取引をされる売主
(法第5条)地方公共団体等に買取を希望される土地所有者

代理の可否

受付窓口

都市計画部 都市計画課
場所 〒870-8504 荷揚町2番31号 市役所本庁舎7階
電話番号 097-537-5965
ファクス 097-536-7719

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)

提出書類
(原則としてA4サイズ)

(届出を行う場合)土地有償譲渡届出書(2部)
(申出を行う場合)土地買取希望申出書(2部)
様式をダウンロードしたときは1部を記入し、残りの1部はコピーをしてください。

必要なもの(添付書類)

  1. 位置図(縮尺25000分の1程度)・・1部
  2. 付近見取図(縮尺2500分の1程度)・・1部
  3. 公図(字図)・・・1部

注意事項

ゼンリンの地図を複製使用する際は、使用許可の証紙を貼付してください。

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お問い合わせ

都市計画部都市計画課 

電話番号:(097)537-5965

ファクス:(097)536-7719

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