更新日:2023年10月1日

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『国土利用計画法』について

国土利用計画法では、一定面積以上の土地の取引をしたときは、契約を締結した日を含めて2週間以内に買主が届出をする必要があります。
また、国土利用計画法では注視区域・監視区域・規制区域がありますが、大分市では区域指定はされていません。

1.届出に必要な土地取引等

届出の必要な土地

都市計画区域内の市街化区域

2,000平方メートル以上

都市計画区域内の市街化調整区域

5,000平方メートル以上

都市計画区域外

10,000平方メートル以上

 

届出の必要な土地売買等の取引

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 共有分の譲渡
  • 地上権や賃借権の設定や譲渡、予約完結権や買戻権等の譲渡

(これらの取引の予約である場合も含みます。)

 

一団の土地

 1契約単位の面積が届出面積以下でも、買主(権利取得者)が取得する面積(計画面積)が一定規模以上の場合(買いの一団)

2.届出について

届出の概要

対象

1の土地取引に該当する買主の方

代理の可否

受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)

届出方法

以下のいずれかの方法で提出してください。

  • 窓口に持参

都市計画部 都市計画課

場所 〒870-8504 荷揚町2番31号 市役所本庁舎7階

電話番号 097-537-5965

ファクス 097-536-7719

  • 電子申請

大分県電子申請システム(別ウィンドウで開きます)

※申請方法については申請の手引き(PDF:618KB)をご覧ください。

※上記受付時間外に受け付けた申請は、翌開庁日に受け付けたものとみなします。

いずれの方法で提出する場合も、原則書類一式が不備なく提出された日を受付日とします。

提出書類
(原則としてA4サイズ)

土地売買等届出書(3部)
様式をダウンロードしたときは1部を記入し、残りの2部はコピーをしてください。

必要なもの

(添付書類)

  1. 売買契約書の写し・・2部
  2. 位置図(縮尺1/25000程度)・・2部
  3. 付近見取図(縮尺1/2500程度)・・2部
  4. 公図(字図)・・2部
  5. 実測測量図・・2部(実測面積で売買契約した場合。)
  6. 委任状・・1部(当事者が届出をせず、代理人が届出をする場合。ただし、当事者が法人で、その関係者が届出を行うときは該当しない。)

注意事項

ゼンリンの地図を複製使用する際は、使用許可の証紙を貼付してください。

3.その他

届出をしなかったり、または偽りの届出をすると、法律で罰せられることがあります。

詳しくは都市計画課へ問い合わせください。

国土利用計画法第23条第1項(抜粋)

土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転または設定を受けることとなる者は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。

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お問い合わせ

都市計画部都市計画課 

電話番号:(097)537-5965

ファクス:(097)536-7719

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