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更新日:2021年4月1日

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都市計画法第65条第1項に基づく建築等許可申請

都市計画事業地内(都市計画施設、市街地開発事業の事業認可区域内)にて建物を建てたり、土地の形質の変更を行う場合などは、事前に許可申請が必要です。

 

許可の対象行為

  • 土地の形質の変更
  • 建築物の建築
  • 工作物の建設
  • 重量が5tを超える物件の設置若しくは堆積(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5t以下となるものを除く。)

許可の基準等

事業認可および承認の告示(都市計画法第62条第1項)がされると、同法第53条の許可規定は適用されず、同法第65条の許可規定が適用されます。

原則として都市計画事業地内では、建築物の建築等を行うことはできませんが、事業の施行に支障がないと確認できたときには許可をする場合があります。

例えば、当該事業地の施工開始前に撤去されることが担保された仮設建築物の建築などが該当します。

手続等についてはお早めにご相談ください。

申請に必要な書類・図面

許可申請書

様式はダウンロードできます。

このページ下の関連情報をご利用ください。

都市計画事業者の意見書

都市計画事業者が大分市長以外の場合に必要です。

様式はダウンロードできます。

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付近見取図(1/2,500)

方位、行為の場所、道路および目標となる地物

該当する都市計画施設の名称および区域を明記してください。

配置図または平面図(1/500以上)

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地の接する道路の位置、敷地内における建築物の位置、都市計画施設の名称および区域

敷地求積図(1/500以上)

敷地面積を求めた計算表

建物求積図(1/500以上)

建築面積、延べ床面積を求めた計算表

平面図(1/500以上)

縮尺、方位、各階の間取りおよび用途、壁の位置および種類

(改築、増築の場合は対象平面図)

立面図(1/200以上)

縮尺および開口部の位置

断面図(1/200以上)

縮尺、主要材料の種別および寸法

縦横断図(1/500以上)

変更前後の土地の形状を判断しうる図面

※土地の形質変更の場合のみ必要。

その他

特に必要と認めるときは添付をお願いすることがあります。

(基礎伏図など)

提出部数は2部必要となります。ただし、国または県所管の都市計画施設に該当する場合は3部必要です。事前に都市計画課へご確認ください。

65条申請から建築確認申請まで

建築確認申請を確認審査機関に提出する際は、65条の許可を受けておく必要があります。

関連情報

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お問い合わせ

都市計画部都市計画課 

電話番号:(097)537-5965

ファクス:(097)536-7719

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