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更新日:2021年4月1日

建築物における駐車施設の附置等に関する条例を改正しました

一定の規模を超える建築物を新築、増築または用途変更する場合における自動車駐車施設の附置に関する規定を一部改正しました。(令和3年4月1日施行)

改正の内容

主な改正の内容は以下のとおりです。

  • 建築物の延べ面積に応じて必要となる附置義務駐車台数の算定の基準となる駐車施設1台当りの面積を次のとおり改めました。

特定用途の部分

改正前:150平方メートルに1台

改正後:300平方メートルに1台

  • 駐車場設置の特例である敷地外への設置距離を次のとおり改めました。

改正前:200メートル以内

改正後:300メートル以内

注:建築物における駐車施設の附置等に関する条例は改正しますが、小売店舗については大規模小売店舗立地法で駐車場の確保などが求められることがありますのでご注意ください。

届出済の附置義務駐車場について

改正前の算定基準により駐車場を設置している場合でも、改正後の算定基準を適用することができます。

事前に変更届を提出してください。

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お問い合わせ

都市計画部都市計画課 

電話番号:(097)537-5965

ファクス:(097)536-7719

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