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更新日:2021年4月1日
一定の規模を超える建築物を新築、増築または用途変更する場合における自動車駐車施設の附置に関する規定を一部改正しました。(令和3年4月1日施行)
主な改正の内容は以下のとおりです。
特定用途の部分
改正前:150平方メートルに1台
改正後:300平方メートルに1台
改正前:200メートル以内
改正後:300メートル以内
注:建築物における駐車施設の附置等に関する条例は改正しますが、小売店舗については大規模小売店舗立地法で駐車場の確保などが求められることがありますのでご注意ください。
改正前の算定基準により駐車場を設置している場合でも、改正後の算定基準を適用することができます。
事前に変更届を提出してください。
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