更新日:2014年12月15日
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法律上の義務付けはありません。
しかし、自己所有地と隣接する土地との境界が不明確な場合は、トラブルの原因になりかねませんので、関係者と境界確認をされたほうがよいでしょう。隣接地が市道や里道・水路の場合は、土木管理課へ申請が必要です。
境界確認をする際は、市への申請手数料は不要ですが申請書の作成や現地の測量、また、確認結果を図面に表す等さまざまな作業が必要となります。費用は個々のケースによって異なりますので、事前に土地家屋調査士や測量会社へ相談し、費用の見積をされたほうがよいでしょう。