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更新日:2020年7月17日

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市道敷内民有地の寄付に基づく所有権移転についてお知らせします

市道敷内にある民有地の大分市への所有権移転について、土木管理課では、市道敷として使用されている民有地の寄付を受け、大分市へ土地分筆登記、所有権移転登記を行っています。(未登記道路整備事業と呼んでいます)
市道敷内には、道路の拡幅および利用が先行し、道路管理者(大分市)への所有権移転が行われていない民有地が多数存在します。
未登記道路整備事業の説明(PDF:25KB)」をご覧ください。市道を適正管理するためには、所有権の移転が必要です。

土地分筆登記および所有権移転登記の希望、または事業に対する質問、相談などございましたら土木管理課境界確認担当班まで連絡してください。

事業の説明

土地の売買、家の建築などに伴い境界確認を行ったとき、道路敷内に民有地の存在が確認される場合があります。土地所有者の寄付の意思を確認して、その筆ごとに未登記処理を行います。
未登記処理とは・・市道敷として使用されている民有地の寄付を受け、土地分筆登記および大分市への所有権移転登記を行う作業のことです。

事業の流れ

  1. 市道敷内に、民有地の存在が判明します。
  2. 地権者の寄付の意思を確認します。(寄付申込書の収受)
  3. 境界立会(道路敷との境界立会、民有地間の境界立会)を行います。
    (土木管理課境界確認担当班および委託業者で行います。)
  4. 道路敷内の民有地を分筆します。(委託業者が行います。)
  5. 所有権を市へ移転します。(市が行います。)

市道敷内民有地所有権移転の概要

対象者 市道敷内に民有地を所有する地権者。
代理の可否 可(市道敷との境界確認を行った土地家屋調査士など)
受付窓口 土木管理課 境界確認担当班

〒870-8504 荷揚町2番31号 市役所本庁舎6階

電話番号(直通) 097-537-5630

ファクス 097-536-5896

メール dokan@city.oita.oita.jp

受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜・祝日除く)
提出書類 なし
必要なもの 位置図、見取図、字図など、対象の土地が確認できる資料。
注意事項 所有権移転は寄付に基づき行います。

次のような土地は事業の対象となりません。

  1. 筆界の確認ができない土地。
  2. 地権者が確定できない土地。
  3. 抵当権の一部抹消ができない土地。
  4. その他、登記できない土地

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お問い合わせ

土木建築部土木管理課 

電話番号:(097)537-5630

ファクス:(097)536-5896

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