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更新日:2014年4月16日

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石綿を取り扱う作業に従事していましたが、救済給付の支給を受けることができますか。

石綿による健康被害救済制度は、労災補償制度等による給付の対象とならない方に対し、救済をはかるものです。労働者で石綿を取り扱う作業に従事していた方は、まず最寄りの労働基準監督署にご相談ください。

お問い合わせ

福祉保健部保健予防課 

電話番号:(097)535-7710

ファクス:(097)532-3356

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