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更新日:2014年4月16日

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石綿による健康被害の救済として、どのような給付が行われますか。

被認定者及びそのご遺族の方などに対して支給する救済給付は、次の6種類です。

  1. 医療費(本人請求)
  2. 療養手当(本人請求)
  3. 葬祭料(葬祭を行ったものが請求)
  4. 特別遺族弔慰金(生計同一関係であったご遺族が請求)
  5. 特別葬祭料(生計同一関係であったご遺族が請求)
  6. 救済給付調整金(生計同一関係であったご遺族が請求)

お問い合わせ

福祉保健部保健予防課 

電話番号:(097)535-7710

ファクス:(097)532-3356

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