ホーム > よくある質問 > 健康/医療/衛生に関すること > 保健・健康(よくある質問) > 石綿による健康被害の救済給付をうけるためには、どうしたらよいですか。

更新日:2014年4月16日

ここから本文です。

石綿による健康被害の救済給付をうけるためには、どうしたらよいですか。

救済給付を受けるには、日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を受ける必要があります。認定事務は独立行政法人環境再生保全機構(0120-389-931)が行っています。申請書類は保健所保健予防課にあり、申請及び請求の受付も随時行っています。

お問い合わせ

福祉保健部保健予防課 

電話番号:(097)535-7710

ファクス:(097)532-3356

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る