ホーム > 健康・福祉・医療 > 生活保護・生活困窮者支援 > 生活保護(医療機関・介護事業所の方へ) > 生活保護法および中国残留邦人等支援法による指定介護機関の方へお知らせします
更新日:2022年3月2日
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生活保護法および中国残留邦人等支援法による介護扶助のための介護を担当する機関は、申請のあったもののうち、介護扶助に基づく介護等について理解を有していると認められるものについて指定をした介護機関のことをいます。
指定申請の手続きや、介護扶助制度の主旨および事務取扱等の手引きにつきましては、下記ホームページを参照してください。
生活保護における介護扶助の対象者は、以下の3つに分かれます。
介護保険の被保険者である場合には、自己負担部分(介護費の1割分)が生活保護からの給付(介護扶助)となりますが、被保険者以外の者は、生活保護からの給付(介護扶助)は10割となります。
【介護扶助決定までの流れ】
※保護変更申請書の提出は、初めて介護扶助を受けようとする場合にのみ必要となります。
(要介護認定等の更新の都度、提出する必要はありません。)
介護扶助を受けたい利用者(要保護者・被保護者)は、はじめに福祉事務所に対して、介護扶助の申請をする必要があります。
※介護認定を受けていない場合は、介護認定の申請も併せて行う必要があります。
介護扶助の決定には、介護認定を受けていることと、居宅介護支援計画等の提出が必要です。
介護保険証の写しと居宅介護支援計画等を提出してください。
※居宅介護支援計画等については、毎月必ず提出してください。
介護券は、利用者が指定介護機関において介護サービスを利用する場合の証明書です。また、指定介護機関はこの介護券で介護報酬を請求するため、金券的性格も併せ有しています。利用者名が記載された名簿式の介護券を前月25日頃に送付します。
受領票は、必ず福祉事務所へ翌月10日までに返送してください。
福祉事務所が発行する介護券を受領後、必要な事項を介護報酬明細書に転記し、国民健康保険連合会に請求してください。
介護扶助の申請に必要な保護変更申請書は、下記よりダウンロードできます。
指定居宅介護支援事業者または指定介護予防支援事業者は、被保険者以外の者についての、要介護認定等に係る調査内容、介護認定審査会による判定結果・意見および主治医意見書等の資料提供を求める場合は、下記書類を大分市福祉事務所に提出してください。
被保険者以外の者で軽度者の方には、状態像から見て使用が想定しにくい福祉用具については,原則として貸与できません。
ただし、厚生労働大臣が定める状態像(「第95号告示第25号のイの状態」)に該当する方については、その状態像に応じて利用が想定される対象外種目について、軽度者であっても例外的に福祉用具貸与が利用できますので、利用する場合は下記書類を大分市福祉事務所に提出してください。
被保険者以外の者の介護扶助費の支払が確定した請求明細書を、何らかの理由にから過誤(請求取下げ)をする場合は、下記書類を大分市福祉事務所に提出してください。
生活保護を受けている患者(以下「利用者」という。)に対し、居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導(以下「当該サービス」という。)を行う場合の取扱いは、次のとおりとなります。
1.「介護支援専門員(以下「ケアマネジャー」という。)に対する居宅サービス計画(以下「ケアプラン」という。)の策定等に必要な情報提供を行うこと」が算定要件となっている当該サービス費については、利用者の担当ケアマネジャーへの情報提供を必ず行ってください。
2.当該サービスの利用を開始した利用者について、「居宅療養管理指導 開始・終了連絡票(兼介護券請求票)」に必要事項を記載のうえ、福祉事務所へ提出してください。(ファクスまたは郵送可)
3.当該サービスの利用を終了した利用者についても、上記2.と同様に「居宅療養管理指導 開始・終了連絡票(兼介護券請求票)」を福祉事務所に提出してください。(ファクスまたは郵送可)
《補足事項》
生活保護受給者の介護を担当していただく指定介護機関のみなさまに向けて、介護扶助実施にあたって、ご理解いただきたい内容などを記載した「介護扶助通信」を発行していますので、ご一読ください。
介護保険法の規定により指定または許可を受けているもののうち、生活保護法よる介護扶助のための介護について理解を有していると認められる事業者について生活保護法指定介護機関の指定を行っています。
下記の自己点検シートでは、生活保護法指定介護機関として、ご理解いただくべき点について、あらためて確認をすることができるようになっていますので、適宜、自己点検を行ってください。
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