4月から後期高齢者医療保険料を年金天引き(特別徴収)で納める対象となられる人へ
年金天引きの開始が決定した世帯主には3月中旬頃、「特別徴収開始通知書」を送付します。
次の条件をすべて満たす場合、原則4月から年金天引きを開始します
- 令和5年6月~令和5年9月に大分市で新たに後期高齢者医療制度の被保険者となった場合
- 被保険者が年間18万円以上の年金を受給しており、被保険者の介護保険料が年金天引きの対象となっている
- 被保険者の介護保険料と後期高齢者医療保険料の1回の年金天引きの合計額が、1回の年金支給額の2分の1以内である
口座振替への変更
※令和6年1月31日(水曜日)までに窓口へ申し出れば、4月からの年金天引きを中止し、口座振替による支払に変更することができます。
支払方法変更の際に必要な物
- 保険証
- 口座の通帳または口座番号が確認できるもの
- 通帳の届出印