ホーム > くらし・手続き > 住まいに関する情報 > 住居番号の設定 > 住居番号を設定申請するには

更新日:2023年4月24日

ここから本文です。

住居番号を設定申請するには

住居表示実施地区に建物を新築(改築)したときは『住居番号設定申請』が必要です

住居番号設定申請

申請が必要なケース

  • 更地に建物を新築したとき
  • 建っていた建物を壊して、新しい建物を建て替えたとき
  • 増改築をしたとき

⇒建て替えや増改築であっても、出入口の位置が以前と変わっている場合などは、住居番号が変わることがあります。
詳しくは、市民協働推進課までお問い合わせください。

申請時期

建物の足場が外れてから建物登記や住民登録をするまでの間

申請時に必要なもの

  • 住居番号設定申請書(申請時にお渡しします。印鑑不要)
  • 字図(街区の角が出ているもの)
    • 区画整理地区は仮換地証明および仮換地図
  • 建築確認書類一式
    • 確認済証・付近見取図・配置図・全階平面図
    • 3階建て以上の建物(戸建ては除く)は部屋番号まで住所となりますので、立面図および部屋番号一覧表が必要です。
      (部屋番号の記入用紙は市民協働推進課にも準備しています。)

※字図はA3サイズで縮尺は法務局のまま、配置図は縮尺を合わせたA3またはA4サイズのものをお持ちください。

※中古物件の場合の申請は添付書類が変わるので、お問い合わせください。

※添付書類は返却できませんので、コピーしてお持ちください。

 

受付窓口

市民協働推進課 住居表示担当班(本庁舎2階)

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)

!注意!
住居番号設定を申請していただけないと、住居番号が付けられないため、次のような問題が起こります。

  • 住民登録ができない
  • 登記関係の手続きができない
  • 郵便物や宅配便等が届きにくい
  • 各種の住所の届出ができない

※不動産の登記に使用されている土地の地番は、『住居番号』ではありません。
※住所に必要な『住居番号』は、自分で番号をつけることはできません。
誤った番号を用いて住民登録や不動産登記および法人登記等の手続きをした場合には、再度の手続きが必要になることがあります。

関連情報

ダウンロード

お問い合わせ

市民部市民協働推進課 

電話番号:(097)537-7250

ファクス:(097)536-4605

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る