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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 過年度の遡及について
更新日:2023年4月4日
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資産の申告や申請がされておらず、固定資産税が賦課されていない場合は、最大5年間遡って不足税額が追徴されます。(地方税法17条の5、368条)
この場合、追徴された固定資産税には、その期間に応じて延滞金も徴収される場合があり、納期は1回のみとなります。
(申告や申請がなされていない事例)
財務部資産税課
電話番号:(097)537-5610
ファクス:(097)534-6132
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固定資産税・都市計画税
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