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更新日:2025年9月10日
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固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
なお、固定資産税の納税は、都市計画税(償却資産にはかかりません)と併せて行うことになっています。
固定資産税を納める人(納税義務者)は、原則として毎年1月1日(賦課期日)現在において市内に固定資産を所有している人です。具体的には次のとおりです。
土地 | 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
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家屋 | 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
大分市に納税義務があり、市外に居住している方で納税に不便のある方は、「納税管理人申告書」により納税管理人を定めてください。これによりまして、その納税管理人の方に納税通知書等を送付させていただきます。
土地・家屋について納税義務者の方が死亡された時は、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。正式な名義変更(相続登記)は法務局での手続きになりますが、その手続きがお済みで無い場合は、「固定資産現所有者申告書」により相続人の代表者を決めていただき、その代表の方に納税通知書等を送付させていただきます。
年の途中で売買等により所有者の変更があった場合でも、登記簿などの名義変更が1月1日現在完了していなければ、旧所有者が納税義務者となります。
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