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更新日:2023年5月29日

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住宅用地の申告について

住宅用地には固定資産税・都市計画税における課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されています。
この特例措置を正しく適用するために、住宅用地の使用用途が変わった場合は申告の必要があります。

住宅用地の使用用途変更例

  • (1)住宅を新築・増築した場合
  • (2)住宅を建て替える場合
  • (3)住宅の全部または一部を取り壊した場合
  • (4)家屋の全部または一部の用途を変更した場合※外観や内装の変更を伴わないものも含む
    (店舗・事務所・倉庫を住宅に、または住宅を店舗・事務所・倉庫に変更等)
  • (5)土地の用途(利用状況)を変更した場合(住宅の敷地を駐車場に変更等)

詳しくは資産税課または東部資産税事務所、西部資産税事務所にご相談ください。

※大分市役所資産税課(第二庁舎3階)電話097-537-7286

※東部資産税事務所(鶴崎市民行政センター1階)電話097-527-2132

  • 鶴崎、大在、坂ノ市、佐賀関地区

※西部資産税事務所(稙田市民行政センター1階)電話097-541-1406

  • 稙田、大南、野津原地区

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お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-5610

ファクス:(097)534-6132

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