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更新日:2024年4月1日
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以下に挙げる私道は、申請により固定資産税・都市計画税が減免となる場合があります。
減免される税額は、減免申請書の提出日(納期限前7日まで)以後に納期の末日が到来するものが対象となります。
なお、減免された後にその理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を届け出てください。
詳しくは資産税課または東部資産税事務所、西部資産税事務所にご相談ください。
※本庁・明野支所管内の方は
資産税課(第二庁舎3階)電話097-537-7286
※鶴崎・大在・坂ノ市・佐賀関支所管内の方は
東部資産税事務所(鶴崎市民行政センター1階)電話097-527-2132
※稙田・大南・野津原支所管内の方は
西部資産税事務所(植田市民行政センター1階)電話097-541-1406