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更新日:2016年2月8日

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償却資産の税額計算について

申告いただいた資産について、一品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出します。評価額は資産の取得年月、取得価額および耐用年数に基づき、次のように計算されます。

評価額の計算方法

前年中に取得した償却資産

取得価額×(1-耐用年数に応ずる減価率/2)=取得価額×半年分の減価残存率(下記「減価残存率表」A欄の数字)
※初年度の評価額は、取得月にかかわらず半年分の減価があったものとして算出します。

前年前に取得した償却資産

前年度の評価額×(1-耐用年数に応ずる減価率)=前年度の評価額×1年分の減価残存率(下記「減価残存率表」B欄の数字)
※取得価額とは資産の購入費のことです。機械の据え付けなどに要した費用があれば、その付帯費用も含まれます。
※算出した評価額が取得価額の5パーセントを下回る場合は、取得価額の5パーセントの額が評価額となります。

税額の計算方法

各資産の評価額を合算した額(決定価格)が課税標準額(1,000円未満切り捨て)となります。
課税標準額(1,000円未満切り捨て)×税率(1.4パーセント)=税額(100円未満切り捨て)
例)2,508,000円(2,508,300円)×1.4パーセント=35,100円(35,112円)
※償却資産は、原則として評価額が課税標準額となります。ただし課税標準の特例の適用を受ける場合は、適用後の額が課税標準額となります。

免税点

償却資産の課税標準額(全資産の合計額)が150万円未満の場合は課税されませんが、申告は必要です。

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お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-5610

ファクス:(097)534-6132

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