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更新日:2019年12月12日
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家屋の屋根や土地等に設置された太陽光発電設備は、固定資産税(償却資産)の申告対象となります。ただし、個人の住宅用として設置された発電出力10kw未満で非事業用の太陽光発電設備は、申告対象外となります。
設置者 |
10KW以上の太陽光発電設備 (余剰売電・全量売電) |
10KW未満の太陽光発電設備 (余剰売電) |
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個人(住宅用) |
売電を主とした資産となり、余剰売電か全量売電かにかかわらず課税対象 |
個人利用を主とした資産のため課税対象外 |
個人(事業用) |
事業の用に供している資産となり、発電出力量や余剰売電か全量売電かにかかわらず課税対象 |
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法人 |
事業の用に供している資産となり、発電出力量や余剰売電か全量売電かにかかわらず課税対象 (申告が必要となります) |
特例対象設備 |
経済産業省の『再生可能エネルギー発電設備』の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置、変電設備、送電設備を含みます。)のうち、償却資産に該当する部分が対象となります。ただし、住宅等太陽光発電設備(低圧かつ10kW未満)を除きます。 |
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取得時期 |
平成24年5月29日から平成28年3月31日までの間に新たに取得した資産 |
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適用期間および特例内容 |
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、太陽光発電設備の固定資産税の課税標準となるべき価格を3分の2の額とする。 |
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添付書類 |
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