更新日:2020年9月29日
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、文部科学大臣が指定する一定のイベントが中止等となった際に、そのチケットの払戻しを受ける事を辞退した場合、所得税や市民税・県民税の寄附金税額控除を受けることができます。
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベントが対象です。
所得税で寄附金控除の対象となるイベント全てが、市民税・県民税の寄附金税額控除の対象となります。
所得税で対象となる文部科学大臣の指定を受けたイベントについては、文化庁およびスポーツ庁のホームページをご覧ください。
指定行事の告示(大分市告示第480号)(PDF:354KB)
次の金額が、請求を行わなかった年の翌年の市民税・県民税の所得割額から控除されます。
(請求を行わなかった金額※-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)
※請求を行わなかった金額と他の寄附金税額控除の対象となる寄附金との合計金額が、総所得金額等の30%を超える場合には、総所得金額等の30%が上限額です。
※年間20万円までのチケット代などが対象です。
※確定申告を行う場合は、市民税・県民税の申告は不要です。
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