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更新日:2017年11月28日

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21年10月から市民税 県民税の公的年金からの特別徴収制度(天引き)が始まります

公的年金を受給し、市民税 県民税が課税されている人は、平成20年度までは、普通徴収(納付書や口座振替)または給与所得などと併せて給与からの特別徴収の方法により納めていただいていましたが、年金からの特別徴収の対象者は、平成21年10月支給の公的年金から特別徴収(天引き)の方法により納めていただくことになります。

※納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。

特別徴収(天引き)の対象者

市民税 県民税の納税義務者のうち、次の条件に該当する人が特別徴収の対象となります。(非課税の人を除く)

  • ア.前年中に公的年金等の支払いを受けた人
  • イ.当該年度の初日(毎年4月1日)において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の人
  • ウ.老齢基礎年金等の年額が18万円を超えている人

注)上記の条件に該当していても、特別徴収の対象にならない場合があります。

(例)

  1. 公的年金等に係る所得について税額が生じない場合
  2. 特別徴収対象税額が介護保険料や国民健康保険税等を差し引いた老齢基礎年金等の残額を超える場合
  3. 大分市の行う介護保険の特別徴収対象被保険者ではない場合(介護保険法における住所地特例で他市町村の被保険者である場合や、1月2日以降大分市から転出された場合などです。) 等

※特別徴収の対象にならない人は、普通徴収(納付書や口座振替)の方法により納めていただくことになります。

6月の時点では、10月から特別徴収(天引き)の対象者であっても、下記の事例により特別徴収が「停止」される場合があります。

(例)

  1. 大分市から転出した場合
  2. 亡くなった場合
  3. 7月以降に税額に変更があった場合(停止されない場合もあります)

※年金からの特別徴収(天引き)が停止される場合は、「公的年金からの特別徴収停止通知書」を送付します。
年金からの特別徴収(天引き)が停止されたことにより特別徴収できなくなった税額については、「納税通知書」を送付しますので、普通徴収(納付書や期別の口座振替)の方法により納めていただくことになります。

特別徴収(天引き)の対象税額

公的年金等に係る所得に係る税額(所得割額及び均等割額)

※なお、公的年金等以外の所得がある場合、その所得に係る税額は普通徴収(納付書や期別の口座振替)または給与の特別徴収の方法により納めていただきます。
また、給与から市民税 県民税を特別徴収されている場合、給与所得等に係る税額は、給与から特別徴収されますが、公的年金等に係る所得に係る税額については、公的年金から特別徴収(天引き)の方法により納めていただくことになります。

特別徴収の対象となる年金

平成21年10月以降に支給される国民年金法に基づく老齢基礎年金等
(例)

  1. 国民年金法による老齢基礎年金
  2. 旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金
  3. 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金
  4. 旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金
  5. 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合が支給するものに限る。)
  6. 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(第5号に掲げる場合を除く。)
  7. 移行農林年金退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
  8. 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
  9. 旧地共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金

※年金が複数ある場合には、介護保険料が特別徴収される年金と同じ年金が対象となります。
ただし、遺族年金および障害年金については、市民税 県民税の特別徴収の対象とはなりません。

関連情報

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お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5729,5730

ファクス:(097)537-7870

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