更新日:2017年11月28日
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公的年金を受給し、市民税 県民税が課税されている人は、平成20年度までは、普通徴収(納付書や口座振替)または給与所得などと併せて給与からの特別徴収の方法により納めていただいていましたが、年金からの特別徴収の対象者は、平成21年10月支給の公的年金から特別徴収(天引き)の方法により納めていただくことになります。
※納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。
市民税 県民税の納税義務者のうち、次の条件に該当する人が特別徴収の対象となります。(非課税の人を除く)
注)上記の条件に該当していても、特別徴収の対象にならない場合があります。
(例)
※特別徴収の対象にならない人は、普通徴収(納付書や口座振替)の方法により納めていただくことになります。
(例)
※年金からの特別徴収(天引き)が停止される場合は、「公的年金からの特別徴収停止通知書」を送付します。
※年金からの特別徴収(天引き)が停止されたことにより特別徴収できなくなった税額については、「納税通知書」を送付しますので、普通徴収(納付書や期別の口座振替)の方法により納めていただくことになります。
公的年金等に係る所得に係る税額(所得割額及び均等割額)
※なお、公的年金等以外の所得がある場合、その所得に係る税額は普通徴収(納付書や期別の口座振替)または給与の特別徴収の方法により納めていただきます。
また、給与から市民税 県民税を特別徴収されている場合、給与所得等に係る税額は、給与から特別徴収されますが、公的年金等に係る所得に係る税額については、公的年金から特別徴収(天引き)の方法により納めていただくことになります。
平成21年10月以降に支給される国民年金法に基づく老齢基礎年金等
(例)
※年金が複数ある場合には、介護保険料が特別徴収される年金と同じ年金が対象となります。
ただし、遺族年金および障害年金については、市民税 県民税の特別徴収の対象とはなりません。