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更新日:2020年8月11日

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個人市民税・県民税の減免について

納税者が、火災、風水害などの災害や盗難の被害にあったり、生活扶助を受けるなど、以下のような特別な事情が生じた場合は、その事情に応じて市税を軽減または免除する制度があります。

  • 生活保護法の規定による保護を受けている方
  • 学校教育法第1条に規定する学校の学生および生徒で均等割のみ課税されている方
  • 前年の所得が400万円以下かつ失業・疾病等により今年の所得見込みが前年に比べて著しく減少した方
  • 火災、震災、風水害、その他これらに類する災害を受けた方

申請期限は納期限の7日前までです。

納期限が過ぎている、または、既に収めている税額については減免対象となりません。 

注意事項

減免申請には、収入の分かる書類などを持参していただく必要があります。減免申請をされる際は、事前にお問い合わせください。

減免申請受付後に審査を経て承認・不承認の決定をするので、日数がかかります。

また、必ず全額免除となるものではありません。

お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5729、(097)537-5730

ファクス:(097)537-7870

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