ホーム > 子育て・教育 > 保育施設・幼稚園・一時保育等 > 幼児教育・保育の無償化について

更新日:2024年1月9日

ここから本文です。

幼児教育・保育の無償化について

幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する、3歳から5歳までのすべての子ども(就学前の障がい児の発達支援を利用する子どもを含む)の利用料と、0歳から2歳までの市町村民税非課税世帯の子どもの利用料が対象です。また、認可外保育施設等を利用する子どもについても、保育の必要性があると認定された場合は対象となります。

無償化の対象について

幼稚園・認可保育所・認定こども園等を利用する子どもたち

対象者・利用料

  • 幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用する※3歳から5歳(小学校就学前)までの子どもの利用料が無償化されます。
    ※幼稚園や認定こども園の教育部分を利用する子どもは3歳になった日から対象
       保育所や認定こども園の保育部分を利用する子どもは3歳になった後の最初の4月から対象
  • 認可保育所、認定こども園等を利用する0歳から2歳までの市町村民税非課税世帯の子どもの利用料が無償化されます。
    ※子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。(年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません)
  • 実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は無償化の対象外です。
    ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもとすべての世帯の※第3子以降の子どもについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
  • 延長保育の利用料は無償化の対象外です。
  • 未移行幼稚園は月額2万5,700円(国立大学附属幼稚園は月額8,700円)までの範囲で利用料が無償化されます。

対象施設・事業

  • 幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、認定こども園
  • 地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)
  • 企業主導型保育事業(標準的な利用料として示されている額を上限として無償化)

幼稚園等の預かり保育を利用する子どもたち

対象者・利用料 

  • 無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定(就労等認可保育所の利用と同等の要件)」を受ける必要があります。
  • 在籍する施設での保育料無償化の対象者で、かつ保育の必要性の認定を受けた場合は、1日450円を上限として、月額1万1,300円(満3歳クラスの市町村民税非課税世帯は月額1万6,300円)まで、預かり保育の利用料が無償化されます。
  • 在籍する施設での保育料無償化の対象者で、かつ保育の必要性がある子どもと認定されているが、在籍する施設で預かり保育の実施時間等が少ない(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満など)場合、認可外保育施設等(ベビーホテル、ベビーシッター、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の保育利用を含む)の利用とあわせて、月額1万1,300円(満3歳クラスの市町村民税非課税世帯は月額1万6,300円)まで無償化されます。

認可外保育施設等を利用する子どもたち

対象者・利用料

  • 認可外保育施設等とは、認可外保育施設(ベビーホテル、ベビーシッターを含む)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業のことです。
  •  無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定(就労等認可保育所の利用と同等の要件)」を受ける必要があります。
  • 3歳(満3歳になって初めての4月1日)から5歳まで(小学校就学前まで)の子どもたちは、月額3万7,000円までの範囲で無償化されます。
  • 0歳から2歳までの市町村民税非課税世帯の子どもたちは、月額4万2,000円までの範囲で無償化されます。

※認可保育施設(保育所、認定こども園、地域型保育事業)に在園する子どもが併用する場合は対象外です。

※利用料に実費徴収分(主食費、副食費、通園送迎費、行事費など)が含まれている場合は、実費徴収分を除いた利用料が無償化の対象となります。

児童発達支援等を利用する子どもたち

対象者・利用料

  • 3歳(満3歳になって初めての4月1日)から5歳(小学校就学前)までの子どもで、就学前の障がいのある児童の発達支援(児童発達支援等)を利用する場合の利用料が無償化されます。
    ※0歳から2歳までの市町村民税非課税世帯の子どもの利用については、既に無償化済みです。
    ※利用者負担以外の費用(医療費や食料等の現在実費で負担しているもの)は、無償化の対象外です。
    ※幼稚園・保育所・認定こども園と障がい児通所支援事業の両方を利用する場合は、ともに無償化の対象となります。

無償化の対象となるための手続きについて

幼稚園・認可保育所・認定こども園を利用する子どもたち

手続きは不要です。

未移行幼稚園・国立幼稚園を利用する子どもたち

  • 施設等利用給付認定を受ける必要があります。(施設等利用給付認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象とはなりませんので、必ず事前に認定を受けてください。)
  • 利用している施設から申請書類を受け取り、必要事項を記入のうえ、施設へ提出してください。

幼稚園等の預かり保育を利用する子どもたち

  • 施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)を受ける必要があります。(施設等利用給付認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象とはなりませんので、必ず事前に認定を受けてください。)
  • 利用している施設から申請書類を受け取り、必要事項を記入のうえ、施設へ提出してください。

認可外保育施設を利用する子どもたち

  • 施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)を受ける必要があります。(施設等利用給付認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象とはなりませんので、必ず事前に認定を受けてください。)
  • 利用している施設から申請書類を受け取り、必要事項を記入のうえ、子ども入園課(本庁舎1階12番窓口)、各支所(鶴崎は鶴崎市民行政センター内 東部保健福祉センター、稙田は稙田市民行政センター内 西部保健福祉センター)、施設へ提出してください。

上記以外の施設等(一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業)を利用する子どもたち

  • 施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)を受ける必要があります。(施設等利用給付認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象とはなりませんので、必ず事前に認定を受けてください。)
  • 直接、子ども入園課(本庁舎1階12番窓口)、各支所(鶴崎は鶴崎市民行政センター内 東部保健福祉センター、稙田は稙田市民行政センター内 西部保健福祉センター)に申請してください。

 企業主導型保育施設を利用する子どもたち

  • 従業員枠で利用している場合は手続き不要です。
  • 地域枠で利用している子どものうち、教育・保育給付認定を受けていない場合は、新たに教育・保育給付認定を受ける必要がありますので、利用している施設または子ども入園課の入所・入園担当班へお問い合わせください。(教育・保育給付認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象とはなりませんので、必ず事前に認定を受けてください。)

就学前の障がい児の発達支援を利用する子どもたち

手続きは不要です。

副食費の取扱いについて(認可保育施設)

3歳(満3歳になって初めての4月1日)から5歳(小学校就学前)までで保育所や認定こども園の保育部分を利用する子どもの副食費は施設による徴収となります。ただし、年収360万円未満相当の世帯の子どもとすべての世帯の※第3子以降の子どもについては、副食費が免除されます。

 ※第3子以降の子どもの算定基準

 

教育・保育給付第1号認定子ども

教育・保育給付第2号認定子ども

年収360万円未満相当

年齢にかかわらず被監護者の数(別居・別生計含む)

上記以外

小学校第3学年修了前(同一世帯内のみ)

小学校就学前(同一世帯内のみ)

無償化に関するお問い合わせ

内容

お問い合わせ

  • 未移行幼稚園・国立大学附属幼稚園・幼稚園等の預かり保育・認可外保育施設等の利用料の無償化(施設等利用給付認定)について

子ども入園課 管理担当班

電話 097-537-5789

  • 幼稚園・認可保育所・認定こども園・企業主導型保育施設等の利用料の無償化(教育・保育給付認定)について
  • 副食費の取扱いについて(認可保育施設)

子ども入園課 入所・入園担当班

電話 097-537-5794

  • 就学前の障がい児の発達支援の利用料の無償化

障害福祉課 障害福祉サービス担当班

電話 097-537-5658

お問い合わせ

子どもすこやか部子ども入園課 

電話番号:(097)537-5794

ファクス:(097)533-2165

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る