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更新日:2020年4月20日

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選挙運動

選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために、直接または間接に選挙人に働きかける行為をいいます。
選挙運動の期間は、立候補の届出が受理されてから選挙期日の前日までです。
立候補届出前の選挙運動は、全て事前運動として禁止されています。
選挙期日後のあいさつ行為も制限されています。

主な選挙運動の方法

  • 選挙運動用ポスターの掲示
  • 選挙運動用通常葉書の頒布
  • 選挙運動用ビラの頒布
  • 新聞広告
  • 個人演説会
  • 街頭演説
  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • インターネット選挙運動

禁止されている主な選挙運動

  • 買収・供応
    特定候補者の選挙運動の目的で、有権者に対し金銭や物品を与えたり、供応接待をすることはできません。
  • 戸別訪問
    投票依頼などの選挙の目的で、戸別に有権者の家や会社、工場などを訪問することはできません。
  • 署名運動
    特定の人に投票するように、または投票しないようにすることを目的として、有権者に対して署名運動をすることはできません。
  • 人気投票の公表
    公職につくべき人を予想する人気投票の経過または結果を公表することはできません。
  • 飲食物の提供
    選挙運動に関して飲食物(お茶および通常用いられる程度のお茶菓子は除かれます。)を提供することはできません。
    ※選挙運動員や労働者に対して、定められた範囲内で弁当を支給することは認められています。
  • 気勢を張る行為
    選挙運動のために自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来するなど気勢を張ることはできません。

お問い合わせ

選挙管理委員会選挙管理委員会事務局 

電話番号:(097)537-5652

ファクス:(097)537-5585

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