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更新日:2024年1月4日

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住民監査請求の手引き

1 住民監査請求とは何ですか?

大分市民の方が、監査委員に対し、大分市の財務会計上の行為について監査を求め、必要な措置を講じるよう請求する制度です。(地方自治法第242条)
この制度は、市民の方の監査請求により、違法又は不当な行為をやめさせたり、改めさせたり、生じた損害を回復させることで、大分市の財政面の適正な運営を確保し、市民全体の利益を守ることを目的とするものです。
なお、特に理由がある場合には、監査委員の監査に代えて、外部監査人(公認会計士、弁護士等)による監査(個別外部監査契約に基づく監査)を求めることもできます。(地方自治法第252条の43)

2 監査請求は誰ができるのですか?

大分市内に住所を有する方です。
大分市内に所在する法人も監査を請求することができます。
一人でも複数人でも請求できますが、複数人で請求する場合は代表者を決めていただきます。

3 監査請求の対象となるのはどのような事柄ですか?

次に掲げる大分市の財務会計上の行為又は財務に関する怠る事実についてです。

  • (1)違法又は不当な
    • 公金の支出
    • 財産(土地、建物、物品など)の取得・管理・処分
    • 契約(工事請負、購入など)の締結・履行
    • 債務その他の義務の負担(借入れなど)
    • 以上の4つの行為は、行われることが相当の確実さで予測される場合も対象となります。
  • (2)違法又は不当に
    公金の賦課・徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合など)
    財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)

4 監査請求ができる期限はあるのですか?

前記3の(1)に掲げる行為については、その行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。
1年以上経過した事案について請求する場合には、請求書の中で、正当な理由があることを説明していただく必要があります。

正当な理由があったと認められるかどうかについては、市民の方が相当の注意力をもって調査した時に客観的にみてその行為を知ることができなかったといえること、及びその行為を知ってから相当の期間内に監査請求しているかどうかなどによって監査委員が判断します。

5 監査請求はどのような方法でするのですか?

請求書(大分市職員措置請求書)を提出して行うこととなります。できれば正副2通を提出してください。
請求書には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
事実を証明する書面の例としては、公文書開示請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどが挙げられます。
提出に当たっては、下記に直接お持ちになるか、又は郵送してください。

〒870-8504 大分市荷揚町2番31号
大分市監査事務局 監査課(大分市役所第2庁舎6階)
電話番号 097-537-5653

6 請求書はどのように作成するのですか?

請求書の様式及び記入内容は次のとおりです。縦書きでも差し支えありません。
監査委員による監査を求める場合(PDF:83KB)
外部監査人による監査を求める場合(PDF:83KB)

7 監査の結果にはどのようなものがあるのですか?

請求に理由があると認められるときは認容となり、市長等に対し、期間を示して必要な措置を講じるよう勧告します。
請求に理由がないと認められるときは棄却となります。
住民監査請求の要件を満たしていない請求と認められるときは却下となります。
監査および勧告は請求があった日から60日(外部監査人による監査の場合は90日)以内に行います。

8 監査の結果等に不服がある場合には、どうしたらよいですか?

次の場合には、住民訴訟(地方自治法第242条の2)を提起して争うことができます。

  住民訴訟を提起できる場合 出訴期間
1 監査の結果又は勧告に不服がある場合 監査の結果又は勧告の内容の通知があった日から30日以内
2 勧告を受けた市長等の措置に不服がある場合 措置に係る通知があった日から30日以内
3 請求をした日から60日(外部監査人による監査の場合は90日)を経過しても監査委員が監査又は勧告を行わない場合 60日(外部監査人による監査の場合は90日)を経過した日から30日以内
4 勧告を受けた市長等が勧告に示された期間内に措置を講じない場合 勧告に示された期間を経過した日から30日以内
5 請求が却下となり監査が実施されなかったことに不服がある場合 却下の通知があった日から30日以内

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監査事務局監査課 

電話番号:(097)537-5653

ファクス:(097)533-0405

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