更新日:2024年4月1日

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開発許可

大分市では、建築物の建築または特定工作物の建設のために、一定規模以上の土地の区画形質を変更する開発行為を行う場合は、あらかじめ都市計画法に基づく開発許可を受ける必要があります。

開発行為の際に許可が必要なもの

※『都市計画法』が適用されます。

都市計画区域および準都市計画区域内の開発行為

  • 市街化区域の場合(旧大分市の一部該当) ※開発面積が、1,000平方メートル以上のもの
  • 市街化調整区域の場合(旧大分市の一部該当) ※開発面積に関係なくすべてのもの
  • 準都市計画区域内の場合(旧佐賀関町の一部該当) ※開発面積が、3,000平方メートル以上のもの

都市計画区域および準都市計画区域外の区域内の開発行為(旧佐賀関町の一部、旧野津原町全域該当)

  • 開発面積が、10,000平方メートル以上のもの
    以上、関連情報「許可申請の流れ」参照。

開発行為の際に申請が必要なもの

※『大分市都市計画区域外における開発行為指導要綱』が適用されます。

都市計画区域および準都市計画区域外の区域内の開発行為(旧佐賀関町の一部、旧野津原町全域該当)

  • 開発面積が、3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの
    以上、関連情報「大分市都市計画区域外における開発行為手続きの流れ」参照。
開発行為許可申請の概要

対象者

大分市内において、都市計画法第29条の許可を受けようとする者

代理の可否

受付窓口

都市計画部 開発建築指導課 開発指導室

場所 〒870-8504 荷揚町2番31号 市役所本庁舎7階

電話番号 097-537-5683

ファクス 097-534-6201

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)

費用

大分市手数料条例による(「開発許可のしおり」を参照)

申請手続きについて

開発許可の申請手続きには、申請書、計画図書その他所定の書類が必要です。書類等の作成には、都市計画法・施行令・施行規則・施行細則によるほか、大分市開発行為指導要綱に基づき作成してください。

申請書類等

申請書類、大分市開発行為指導要綱等は当ページからダウンロードしてください。

冊子の配布は行いませんので、ご了承ください。

注意事項

 

関連情報

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お問い合わせ

都市計画部開発建築指導課開発指導室

電話番号:(097)537-5683

ファクス:(097)536-7719

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