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更新日:2018年10月15日

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大分市都市計画区域外における開発行為手続きの流れ

◎適用される開発面積3,000平方メートル以上~10,000平方メートル未満

◎対象となる地域 旧佐賀関町の一部及び旧野津原町の全域

  1. 開発計画事前協議申請(指第1号様式)2部
    • 各担当部局との協議
      (公共施設等管理者の同意)
      (公共施設等の管理帰属協議)
    • 周辺地域への周知
      (開発計画の説明会開催等)
  2. 開発行為確認申請(指第2号様式)2部
    • 審査
  3. 開発協定の締結(指第4号様式)2部
  4. 開発行為確認通知(指第3号様式)
  5. 工事着手届(指第5号様式)
  6. 工事完了届(指第6号様式)
  7. 開発行為確認完了検査
  8. 同上 検査済証交付(指第7号様式)
  9. 公共施設等の管理帰属手続き
    建築基準法による建築確認申請・工事届

お問い合わせ

都市計画部開発建築指導課開発指導室

電話番号:(097)537-5683

ファクス:(097)536-7719

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