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更新日:2018年12月25日
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太陽光発電所の建設を目的として、宅地造成工事規制区域内において宅地造成を行う場合は、宅地造成等規制法の許可を受けなければなりません。
許可の手続きをしなかった場合、または、許可に附した条件に違反する工事を行った場合、その行為は、宅地造成等規制法違反となりますのでご注意ください。
大分市においては、昭和43年6月17日をもって大分市西部から大野川左岸流域の丘陵地帯の10,798.2ヘクタールが規制区域として指定を受けています。
指定区域については、開発建築指導課開発指導室の窓口にて確認するか、大分市ホームページ内の大分市ホームページ内のおおいたマップにて検索してください。(別ウィンドウで開きます)にて検索してください。
宅地造成とは、「宅地以外の土地を宅地にするためまたは宅地において行う土地の形質の変更」で、以下のうち、いずれかに該当するものをいいます。
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想定断面(平面)図 |
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1 |
切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの |
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2 |
盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える崖を生ずることとなるも |
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3 |
切土と盛土を同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土および盛土をした土地の部分に2メートルを超える崖を生ずることとなるもの |
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4 |
前1、2、3のいずれにも該当しない切土または盛土であって、当該切土または盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの |
宅地とは、「農地、採草放牧地および森林ならびに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられている土地以外の土地」をいうのであり、したがって、駐車場、テニスコート、墓地等、太陽光発電所も「宅地」として扱われることになります。
造成主は、是正指導(行政指導)を受け、自らの責任でこれを是正しなければなりません。
行政指導を無視した場合、是正をしない場合は、工事の停止や災害防止のため必要な措置をとることの命令(宅地造成等規制法第14条『監督処分』)を受けることになります。
監督処分は、工事の注文主や請負人(請負工事の下請人も含む)などにもおよびます。
この命令に従わない場合には、罰則が適用されることがあります。
この命令を受けた場合には、建築物の所在地、命令を受けた人の住所・氏名等を記載した標識が現場に設置され、大分市市報、大分県県報に掲載されることになります。