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更新日:2012年4月13日
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建てる場所によって規制がある地域と無い地域があります。第1種低層住居専用地域内においては、隣地境界・道路境界から1メートル以上離す必要(一部の地域を除く)があります。また、風致地区においては、隣地境界から1メートル、道路境界から2メートル以上離さなければならない地域もありますので、詳しくは都市計画課又は、開発建築指導課にお尋ねください。