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ホーム > よくある質問 > 住宅に関すること > 建築(よくある質問) > 老人部屋(子供部屋)を増築しようと思っていますが、どの程度であれば手続が要らないのでしょうか
更新日:2012年4月13日
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準防火(防火)地域以外での、10平方メートル以内の増築、改築又は移転については、建築確認の申請手続きは必要ありませんが、建築基準法の法令順守はもとより、他法令の制約もあることが考えられますので、詳しくは開発建築指導課にお問い合せください。
都市計画部開発建築指導課
電話番号:(097)537-5635
ファクス:(097)534-6201
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