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更新日:2024年2月17日

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令和5年度受付終了危険ブロック塀等の除却に対して補助を行います

今年度の受付は終了いたしました。

 

ひび割れ、傾きがあるブロック塀は、地震によって倒壊する危険性があります。ブロック塀が倒れることで人が下敷きになり死傷する場合や、倒れたブロック塀が道路を塞ぐことで避難活動や消火活動に支障が生じることがあるため、その安全対策が重要な課題です。

本市では、地震に強い、安全・安心なまちづくりを促進するため、危険な状態にあるブロック塀等の除却にかかる費用の一部を補助します。

※補助金申請前に業者契約や除却工事を行った場合は補助ができませんのでご注意ください。

下記内容については基本的な情報を載せております。補助申請をお考えの方、補助要件等の詳細を知りたい方は、必ず下記連絡先までご相談ください。また、よくある質問を記載しましたので、参考にしてください。

倒壊ブロック画像1 倒壊ブロック画像2

補助の対象となるブロック塀等

塀(フェンスその他これらに類するものとの混用の場合を含む)および門柱でコンクリートブロック造、コンクリートパネル造、石造、れんが造、その他組積造のものの一部または全部を解体撤去する工事で、次の補助の要件に該当するもの

補助の要件

次の(1)~(3)のすべてに該当し、大分市が危険であると確認したもの ※対象となるブロック塀等であるか、現地調査を行います。

  • (1)道路に面するもの
    (注意)道路とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路
  • (2)ひび割れまたは傾きが認められるもの
  • (3)高さが1メートル以上であるもの
  •         ※参考例 ○…対象 ×…対象外  
  • 参考例

※上記要件を満たさないブロック塀等についても危険性等の状況から交付対象となる場合があります

※高さが1メートル未満であっても、倒壊した場合周辺に著しく影響を及ぼす恐れがある場合は交付対象となる場合があります。まずはお問合せください

補助金の額

補助金額は、ブロック塀等の除却に要する費用の2分の1以内(上限7万円)

(注意)1,000円未満の端数は切り捨て

募集期間

令和5年4月10日(月曜日)~令和6年2月16日(金曜日)
※令和6年3月8日(金曜日)までに完了報告ができるものに限る

補助の対象者

本市内にブロック塀等を所有または管理する者で、補助対象となるブロック塀等の除却を行う者

(注意)補助の対象とならないもの

  • (1)国、地方公共団体またはこれらに準ずる団体
  • (2)補助申請を行う土地において、この補助金の交付を受けたことがある者
    (注意)この補助金によるブロック塀等の除却は、一画の土地は一度のみです
  • (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者。
  •  (4) 交付決定前に業者契約や除却工事を行った場合
  •                                                                      など

提出書類一覧

補助金交付申請

(着工前)

大分市危険ブロック塀等除却事業補助金交付申請書(様式第1号)

誓約書

 ブロック塀等が設置されている敷地または建物の所有、管理していることが判断できる書類

(例:土地・建物の登記簿謄本、固定資産税課税明細書の写し等)

位置図 住宅の位置が分かるもの(住宅地図等)

見取図

ブロック塀の位置、構造、延長および高さを記載したもの

写真

ブロック塀の現況を2枚程度

見積書

ブロック塀の除却にかかる費用(※新設分は含まれません)

実績報告

(完了後)

大分市危険ブロック塀等除却事業実績報告書(様式第6号)

写真

施工前、施工中、施工後の写真(各2枚ずつ程度)

領収書の写し

事前に業者に支払を済ませること

請求(完了後)

大分市危険ブロック塀等除却事業補助金交付請求書(様式第8号)

※業者等に委任する場合は委任状が必要です。

関連リンク

大分県ホームページ コンクリートブロック塀の点検について(別ウィンドウで開きます)

ダウンロード

よくある質問

No. 質問 回答
1 補助金の対象になるのは除却費用のみでしょうか?
ブロックの補修や解体後の新設については補助金の対象になりますか?
除却にかかわる費用のみが対象です。
解体費や廃材運搬・処分費を対象とすることができます。
2 隣地との境のブロックは補助金の対象になりますか? 対象外です。

3

他の補助金との併用はできますか? できません。同じ作業について、二重で補助金を受けとることはできません。
4 市役所から施工業者を紹介してもらうことはできますか? できません。業者紹介は行っておりませんので、申請者自身での選定をお願いします。
5 実績報告書・完了報告書の補助事業者とは何ですか?施工業者のことでしょうか? 補助申請者のことです。交付決定を受けた補助申請者を補助事業者といいます。

 

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お問い合わせ

都市計画部開発建築指導課 

電話番号:(097)585-5072

ファクス:(097)534-6201

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