ホーム > くらし・手続き > 住まいに関する情報 > サービス付き高齢者向け住宅事業 > サービス付き高齢者向け住宅の登録制度についてお知らせします

更新日:2024年2月28日

ここから本文です。

サービス付き高齢者向け住宅の登録制度についてお知らせします

サービス付き高齢者向け住宅登録制度の概要

高齢者世帯等の増加に対応し、高齢者が安心して生活することができる住まい・住環境を整備し居住の安定確保を図ることを目的として、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき平成23年10月20日から開始された制度です。
バリアフリー構造等を有し、介護・医療が連携して高齢者の生活を支援するサービスを提供する住宅を、「サービス付き高齢者向け住宅」として都道府県・政令市または中核市が登録します。
登録を行うことによって、高齢者が安心して入居できる住宅の情報が市民に広く提供されるとともに、事業者にとっても、施設整備に係る国の補助金や税制上の優遇措置、住宅金融支援機構の融資を受けられるといったメリットがあります。

登録基準について

 サービス付き高齢者向け住宅として登録するためには、以下の基準を満たす必要があります。
(下記の表を印刷する場合は、こちらをご利用ください→サービス付き高齢者向け住宅登録基準)(エクセル:28KB)

登録基準概要

項目

基準

登録できる住宅の種別

賃貸住宅または有料老人ホーム

入居者要件

60歳以上の者または要介護・要支援認定を受けている者およびその同居者

  • ※同居者:配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている親族、特別な事情により同居させることが必要であると市長が認める者




規模

1戸あたりの床面積は原則25平方メートル以上。

  • ※居間、食堂、台所等、高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する共用の設備がある場合は18平方メートル以上
  • ※十分な面積を有するとは、共用の居間・食堂等の面積の合計が、25平方メートルに不足する各戸の(25平方メートル-床面積)の合計を超えることを要件とします。

設備

原則、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備および浴室を備えること。
(共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備える場合は、各戸に水洗便所と洗面設備を備えていれば可)


















(1)床

段差なし

(2)廊下幅

78センチメートル(柱の存する部分は75センチメートル)以上

(3)出入口の幅

居室…75センチメートル以上 浴室…60センチメートル以上

(4)浴室の規格

短辺120センチメートル、面積1.8平方メートル以上
(1戸建の場合、短辺130センチメートル、面積2.0平方メートル以上)

(5)住戸内の階段の寸法

T≧19.5 R/T≦22月21日 55≦T+2R≦65
T:踏面の寸法(センチメートル)、R:けあげの寸法(センチメートル)

(6)主たる共用の階段の寸法

T≧24 55≦T+2R≦65

(7)手すり

便所、浴室および住戸内の階段に手すりを設置

(8)エレベータ

3階建以上の共同住宅は、建物出入口のある階に停止するエレベータを設置

(9)その他

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第34条第1項第9号の国土交通大臣の定める基準

既存建物の改良等の場合

上の(1)(5)(6)(7)を満たすこと

国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第10条第5号の国土交通大臣および厚生労働大臣の定める基準






状況把握サービスおよび生活相談サービスを提供すること。
(状況把握サービスは、居室への訪問や電話、食事サービスの提供時における確認等の方法により、毎日1回以上提供しなければなりません。資格者が常駐しない日においても同様です。)

以下のサービスのいずれかを提供する場合、老人福祉法上の有料老人ホームに該当します。サービス付き高齢者向け住宅として登録した場合、有料老人ホームとしての届出は不要ですが、有料老人ホームに対する指導監督の適用は免れません。

  • 入浴、排せつ、食事等の介護
  • 食事の提供
  • 調理、洗濯、掃除等の家事
  • 心身の健康の維持および増進

状況把握サービスおよび生活相談サービスの基準

  • 次に掲げる者のいずれかが、夜間を除き、住宅の敷地または住宅の敷地に隣接もしくは近接する土地の建物に常駐しサービスを提供すること
    • 医療法人、社会福祉法人、介護保険法指定居宅サービス事業所等の事業者が、登録を受けようとする者である(または委託を受ける)場合…当該サービスに従事する者
    • それ以外の場合…医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員またはヘルパー2級以上有資格者
  • 常駐しない時間は、各居住部分に設置する通報装置にてサービスを提供




  • 書面による契約であること
  • 居住部分が明示された契約であること
  • 権利金その他の金銭を受領しない契約であること(敷金、家賃・サービス費および家賃・サービス費の前払金のみ徴収可)
  • 入居者が入院したことまたは入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと
  • サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金および家賃等の前払金を受領しないものであること

家賃等の前払金を受領する場合

  • 前払金の算定基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること
  • 入居後3カ月以内の契約解除、入居者死亡により契約終了した場合、契約解除等の日までの日割家賃を除く前払金を返還すること
  • 家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること

登録申請に必要な書類

1.登録申請書

下記のホームページの申請用システムで登録事項を入力後、申請書を印刷し、添付書類とあわせて登録窓口に直接提出してください。

※申請書を作成する際はこちらを参考にしてください→登録申請書に記載する事項に係る留意点(PDF:82KB)(別ウィンドウで開きます)

2.添付書類

(下記の表を印刷する場合は、こちらをご利用ください→登録申請書添付書類一覧(エクセル:23KB)

 

規則第7条

提出書類の例

様式

1 縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り 各室の用途および設備の概要を表示した各階平面図

  • 各階平面図
    • 縮尺、方位が表示されている
    • サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途および設備の概要を記載
    • 開口幅、段差、階段寸法、手摺位置・高さ等を記載

2 サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類

  • 加齢対応構造等のチェックリスト
  • 規則別紙2(1)または 別紙2(2)

3 入居契約に係る約款

  • サービス付き高齢者向け住宅の賃貸借契約書
    • 国が示した「参考とすべき入居契約書」を使用することが望ましい
    • 状況把握・生活相談サービス以外のサービスを提供する場合は、別途契約書等が必要
  • サービス付き高齢者向け住宅の入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト
    • 該当する項目のすべての基準に適合すること

入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト(別紙4)(エクセル:23KB)

4 登録を申請しようとする者がサービス付き高齢者向け住宅等を賃借する場合にあっては その旨を証する書類
  • 土地・建物に係る賃貸借契約書等  

5 サービス付き高齢者向け住宅の管理または高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては 委託契約に係る書類

  • 該当する場合
    • 委託契約書の写し
    • 自己でサービスを行う場合は不要

6 法第7条第1項第八号に掲げる基準に適合することを証する書類

  • 該当する場合(前払金がある場合)
    • 前払金の保全措置を講じていることを証明する、保証委託契約書、保証保険契約書、信託契約書等の写し

7 その他市長が必要と認める書類

  • 規則別紙3(登録事項等についての説明書)

別紙3(エクセル:88KB)

  • 建築確認の確認済証の写し

登録窓口および登録申請にあたっての留意事項

  • 登録窓口
    大分市役所土木建築部住宅課
    大分市荷揚町2番31号(本庁舎6階)
    電話番号 097-537-5634
  • 登録申請にあたっての留意事項
    • 登録申請(更新申請は除く)前に、必ず住宅課窓口で事前協議を行ってください。
    • 登録申請は、事前協議および建築確認(確認済証の交付)後に行ってください。
    • 登録システムに入力しただけでは登録の審査はされません。印刷した申請書が住宅課窓口で受理されてから審査が開始されますので、ご注意ください。
    • 申請の受け付けから登録までは、1カ月ほどかかります。
    • 住宅を構成する建築物ごとに登録を受けることを原則としますが、当該建築物の一部についてのみ登録を受けることも可能です。
    • 登録した住宅以外について、「サービス付き高齢者向け住宅」または類似の名称を使用することはできません。
  • 登録する住宅が大分県内の他の市町村の場合の登録窓口
    大分県土木建築部建築住宅課
    大分市大手町3丁目1番1号(新館6階)
    電話番号 097-506-4677

登録手数料

登録(更新登録含む)申請の際に、下記の手数料が必要になります。また、サービス付き高齢者向け住宅の戸数を追加する変更登録の場合も、追加する戸数に応じて下記の手数料が必要になります。
手数料は受付の際に現金で納付していただきます。

登録手数料一覧

申請等に係る住宅の戸数

手数料額

10戸以下

25,000円

11戸以上20戸以下

28,000円

21戸以上30戸以下

32,000円

31戸以上40戸以下

36,000円

41戸以上50戸以下

40,000円

51戸以上70戸以下

47,000円

71戸以上100戸以下

58,000円

101戸以上

69,000円

登録の更新

最初の登録から5年ごとに登録の更新を行う必要があります。
登録申請時と同様の書類、手数料が必要となります。

 ※添付書類については、令和元年12月14日以降、添付不要となったものがあります。

登録の変更

登録事項または登録申請時の添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から30日以内に届出が必要です。届出にあたっては、下記ホームページの変更申請用システムで変更事項を入力後、変更届出書を印刷し、記載事項に変更のあった添付書類とあわせて提出してください。

地位の承継

登録事業者から地位を承継した者は、地位の承継の日から30日以内に届出が必要です。届出にあたっては、地位の承継届出書に必要事項を記入の上、地位の承継を示す書類、変更届出書および記載事項に変更のあった添付書類もあわせて提出してください。

廃業等の届出

事業を廃止しようとするとき、または登録事業者である法人が合併および破産手続開始の決定以外の理由により解散しようとするときは、その日の30日前までに廃業等届出書を提出してください。
また、破産手続開始の決定を受けたときは、その日から30日以内に破産管財人が廃業等届出書を提出してください。

登録の抹消

登録を抹消したいときは、登録抹消申請書を提出してください。

補助金の交付を受けた住宅の処分手続き

補助金の交付を受けて新築・取得・改修を行ったサービス付き高齢者向け住宅を処分(目的外使用、譲渡、貸し付け、担保提供、取り壊し等)する場合には、事前に国土交通大臣による承認が必要になります。

定期報告

毎年度6月末までに、前年度中(前年度の4月1日において管理が開始されていないものについては、管理を開始した日から3月31日までの間)における住宅の管理状況と入居状況の定期報告を求めています。本市通知にもとづき、下記の書類を提出してください。

事故報告

サービス付き高齢者向け住宅において事故が発生した場合は、速やかに住宅課宛に下記書類を提出して報告をするとともに、必要な措置を講じてください。

なお、介護保険サービス事業者については、住宅課のほかに長寿福祉課にも報告が必要となります。長寿福祉課への報告が必要となる事故の種類や報告の手順等については、下記関連情報の「介護保険サービス事業者の方へ」を参照してください。

事業者の義務

登録を行った事業者には、下記のとおり法律に基づく義務が生じます。

  • 契約前に、入居者に対してサービス内容や費用等の重要事項について書面を交付して説明すること
  • 提供するサービス等の登録事項の情報開示をすること
  • 誇大広告の禁止
  • 契約内容に沿ったサービスの提供を行うこと
  • 登録住宅の管理に関しての内容を記録するための帳簿を備え付け、保管すること
  • 登録事項に変更が生じたときは、変更の届出を行い、入居者に対して書面交付により変更内容の説明をすること

指導監督

登録事項に疑義のある場合などに、必要に応じて報告徴収や事務所・登録住宅への立入検査を行い、業務に関する是正等の指示を行います。指示に従わないときや、登録基準への不適合が確認された場合には、登録を取り消すことがあります。

サービス付き高齢者向け住宅の整備に係る支援措置

補助

サービス付き高齢者向け住宅・施設の建設・改修費に対して、国が補助を行います。
補助金に関する申請・質問・相談については、下記の事務局へお願いします。

税制優遇

サービス付き高齢者向け住宅を新築・取得した場合、税制上の優遇措置があります。
詳細は下記を参照してください。

融資

サービス付き高齢者向け住宅の新築・取得・改修に対する融資制度があります。
融資の条件等については、下記を参照してください。

住所地特例

住所地特例とは、介護保険の被保険者が、他市町村の住所地特例対象施設に入所・入居して、施設所在地に住所を変更した場合には、現住所地(施設所在地)の市町村ではなく、元の住所地(施設入所直前)の市町村の介護保険被保険者となる制度です。これは、施設所在地の市町村に財政負担が偏ることを是正するため設けられたものです。
平成27年4月より、サービス付き高齢者向け住宅のうち、有料老人ホームに該当するサービス(介護、食事、家事、健康管理)を提供するものについても住所地特例が適用されます(ただし、介護専用型特定施設のうち、入居定員が29名以下のものを除く)。
対象者は平成27年4月1日以後に対象の住宅に入居した方です。
住所地特例が適用されるサービス付き高齢者向け住宅の一覧については、下記関連情報の「住所地特例の対象となる有料老人ホーム一覧」で確認できます。

外部リンク

サービス付き高齢者向け住宅(国土交通省)(別ウィンドウで開きます)

サービス付き高齢者向け住宅整備事業(国の補助制度)に関する情報(別ウィンドウで開きます)

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(別ウィンドウで開きます)

関連情報

ダウンロード

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

土木建築部住宅課 

電話番号:(097)537-5634

ファクス:(097)536-5896

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る