更新日:2018年3月8日
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小規模企業共済制度は、事業をやめられたときや会社役員を退職した後の生活資金等をあらかじめ積み立てておく共済制度で、個人事業主や中小企業等の役員のための退職金共済制度といえます。
納めた掛金は、全額が所得控除の対象となります。共済金を受け取るときにも、一括の場合は退職所得扱いに、分割の場合は公的年金等の雑所得扱いとなり、退職所得控除などのメリットがあります。
小規模企業共済のチラシ(PDF:384KB)(別ウィンドウで開きます)
経営セーフティ共済は、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。共済金の貸付けにおいては、担保も保証人も必要ありません。もしもの事態になったとき、掛金の10倍の範囲内(最高8,000万円)で回収困難な売掛金債権等の額以内の貸付けを受けることができます(ただし、貸付額の10パーセントは掛金の権利が消滅します)。毎月の掛金も、法人の場合は税法上損金に、個人事業の場合は必要経費に算入できるので、節税のメリットもあります。
独立行政法人 中小企業基盤整備機構 共済相談室
電話:050-5541-7171
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