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更新日:2018年4月19日

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浄化槽の法定検査はなぜ必要なのですか

浄化槽法では、浄化槽管理者は「水質に関する検査」を受けなければならないことになっています。
これらの検査は「浄化槽法」に定められていることから、法定検査と呼びますが、浄化槽を使い始めて3カ月経過してから5カ月以内に行う「設置後等の水質検査」(7条検査)と、その後、毎年一回定期的に行う「定期検査」(11条検査)があります。
浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを確認する大変重要な検査です。生活環境の保全、公衆衛生の向上のために積極的な「法定検査」の受検をお願いします。

なお、検査機関は、大分県内では知事の指定を受けた(公財)大分県環境管理協会(別ウィンドウで開きます)(電話097-567-1855)となります。

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お問い合わせ

環境部廃棄物対策課 

電話番号:(097)540-5850

ファクス:(097)534-6252

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