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更新日:2016年8月25日

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温泉掲示届・温泉利用変更届・温泉利用廃止届

温泉掲示届

温泉を利用する場所には、温泉成分等の掲示をしなければなりません。

併せて温泉掲示届を事前に届け出なければなりません。

掲示届が必要な場合

  • 新たに温泉利用許可を受けた時
  • 掲示内容を変更しようとする時
  • 温泉成分の再分析(10年以内ごとに必要)を行った時

必要な書類

  • 温泉掲示届
  • 温泉分析書の写し
  • 温泉成分に影響を与える項目

温泉利用変更届

温泉利用許可に係る事項に変更が生じた場合は、10日以内に変更届を提出してください。

温泉利用廃止(休止)届

温泉を公共の浴用または飲用に供することを廃止または休止したときは、10日以内に許可済票を添えて廃止(休止)届を提出してください。

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お問い合わせ

福祉保健部衛生課 

郵便番号870-8506 大分市荷揚町6番1号

電話番号:(097)536-2854

ファクス:(097)532-3490

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