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更新日:2021年8月27日

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ふぐ処理の衛生確保について

大分県内でふぐを処理する場合、『大分県食の安全・安心推進条例』に基づき、「ふぐ処理者」としての登録が必要です。

ふぐ処理施設において処理されたもの以外は、販売することはできません。

ふぐ処理者の登録

ふぐ処理者になるには、次のどちらかに該当する者が、登録申請をする必要があります。

  • 知事が指定するふぐの処理に関する講習(ふぐ処理新規講習会)を、登録の申請をする日前3年以内に修了した者
  • 上記のふぐ処理新規講習会を受講した者と同等以上の知識を習得していると知事が認めた者

登録の有効期間は5年間です。そのため、登録後は5年ごとに講習会(ふぐ処理更新講習会)を受け、登録の更新が必要です。

申請書類等については、ふぐ情報(大分県ホームページ)(別ウィンドウで開きます)を参照してください。

ふぐ処理施設

令和3年6月1日以降、飲食店営業、魚介類販売業、水産製品製造業、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業の許可を受けた施設であって、ふぐを処理する施設の要件を満たす施設でなければなりません。

令和3年5月31日以前に大分市ふぐ処理施設届出済証の交付を受けている施設は、これまでどおり、ふぐ処理を行うことができます。

必要な要件は、以下のとおりです。

(1)ふぐ処理登録者の設置

  • 施設ごとにふぐ処理登録者を置き、届け出る必要があります。
  • ふぐの処理は、ふぐ処理登録者自身か、ふぐ処理登録者の立会いの下で指示を受けた者が行う必要があります。

(2)施設の基準

  • 除去した卵巣、肝臓等の有毒な部位を保管するため、施錠できる容器等を備えること
  • ふぐの処理をするための専用の器具を備えること
  • ふぐを凍結する場合、ふぐをマイナス18度以下で急速に凍結できる機能を備える冷凍設備を有すること

 

リンク

安全なフグを提供しましょう(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

福祉保健部衛生課 

郵便番号870-8506 大分市荷揚町6番1号

電話番号:(097)536-2704

ファクス:(097)532-3490

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