更新日:2023年12月28日
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令和5年11月に東京、大阪等で商品にHHCH(大麻の有害成分であるTHCに似せて作られた合成化合物)が含まれていると記載されたグミを食べた後に、嘔吐、めまい等の症状があらわれ、救急搬送された事例が発生しました。
このような、いわゆる「大麻グミ」を食べて体調不良を訴えるケースが相次いでいる問題をうけて厚生労働省は、令和5年11月22日にHHCHを新たな指定薬物に指定しました。これにより、令和5年12月2日より当該物質と当該物質を含む医療等の用途以外における製品の製造、輸入、販売、所持、購入などは禁止されます。違反した場合、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはこれらが併科されます。また、業として、指定薬物を製造し、輸入し、販売し、若しくは授与した者または指定薬物を所持した者(販売または授与の目的で貯蔵し、または陳列した者に限る。)は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金またはこれらが併科されます。
※令和5年12月27日にHHCHを含む物質群が新たに指定薬物に指定され、令和6年1月6日よりこれらの物質とこれらの物質を含む医療等の用途以外における製品の製造、輸入、販売、所持、購入などは禁止されます。
医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物および同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(PDF:77KB)
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