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更新日:2023年1月12日

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精神障害者保健福祉手帳の交付についてお知らせします

精神障がいがある人が、各種の福祉制度を受けようとするときに必要な手帳を大分県から交付します。

 

精神障害者保健福祉手帳の交付について

対象者

精神障がいのために、長期にわたって日常生活や社会生活に制約のある方

代理申請の可否

受付窓口

障害福祉課(本庁舎1階)

東部保健福祉センター(鶴崎市民行政センター内)

西部保健福祉センター(稙田市民行政センター内)

受付時間

障害福祉課 午前8時30分~午後6時(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

東部・西部保健福祉センター 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

手続きに必要な書類

●障害者手帳申請書

 

●下記(1)から(3)は選択になっていますので準備しやすいものをご用意ください。

(1) 医師の診断書(手帳用)

   ※手帳用の診断書での申請に限り、自立支援医療受給者証(精神通院)の申請を同時に行うことができます。(ただし、更新の場合はそれぞれの有効期限が3か月以内の場合のみ)

(2) 年金証書等(直近の振込通知書・年金裁定通知書・障害者年金の年金証書など)の写し(精神障害が支給事由になっているもの)および同意書

(3) 特別障害給付金受給資格者証等の写し(精神障害が支給事由になっているもの)および同意書

 

●写真(縦4cm×横3cm)

※サングラスや帽子等着用せず、撮影から1年以内のもの。

※更新の方で既に写真を貼り付けている方は不要です。

 

●本人のマイナンバーカード(個人番号カード)または、本人の通知カードおよび身分証明書)

※代理人による申請の場合には、代理人の身元確認等を行います。               

 

※申請書や同意書、診断書は障害福祉課窓口や東部・西部保健福祉センターにあります。

大分県のホームページ(別ウィンドウで開きます)からもダウンロード可能です。

注意事項

  • 大分県で審査後、ご自宅に通知を送付し窓口にて交付します。
  • 審査は診断書での申請であれば1カ月~1カ月半程度、年金証書等での申請であれば2カ月~2カ月半程かかります。
  • 有効期限は申請書受理日から2年間です。継続される方は、有効期限終期の3カ月前から手続きができます。

お問い合わせ

福祉保健部障害福祉課 

電話番号:(097)537-5786

ファクス:(097)537-1411

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