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更新日:2015年3月26日

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身体障害者手帳(聴覚障害)の認定方法が変わります

平成27年4月から身体障害者手帳(聴覚障害)の認定方法が変わります

聴覚障害の認定が適正に行われたのか疑念を生じさせるような事案の報道がなされたことを契機に、厚生労働省において専門家による医学的見地から検討が行われ、平成27年4月から身体障害者手帳の認定方法が見直されることとなりました。

見直しの概要

平成27年4月から、聴覚障害の身体障害者手帳をお持ちでない方で、2級(両耳全ろう)の認定を受ける場合には、ABRなどの他覚的聴覚検査、またはそれに相当する検査(※)を受けていただく必要があります。

※「遅延側音検査」「ロンバールテスト」「ステンゲルテスト」など

また、診断書には、実施した検査方法と検査所見を記載し、記録データのコピー等を添付する必要があります。

なお、すでに聴覚障害の身体障害者手帳をお持ちの方は、検査を受けなおしていただく必要はありません。

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福祉保健部障害福祉課 

電話番号:(097)537-5658

ファクス:(097)537-1411

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