更新日:2003年10月31日

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差別の実態

わたしたちは、だれもがお互いに幸せに暮らしたり、人間らしく生きたいと願っています。この願いは、生きていく権利、人間らしく生活する権利、働く権利、教育を受ける権利など、いわゆる基本的人権としてとらえられ、不当に侵したり、差別したりしてはならない永久の権利として、憲法で全ての国民に保障されています。
しかし、現実には、同和地区の出身ということで雇用時における差別的な取り扱いや、結婚・交際における差別等の現状があります。

お問い合わせ

福祉保健部人権・同和対策課 

電話番号:(097)537-5618

ファクス:(097)537-0032

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