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更新日:2020年12月8日

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「ソーシャル・ディスタンス」について

現在、「ソーシャル・ディスタンス」という言葉は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、「対人距離の確保」を呼びかける言葉として定着しています。
しかし、この言葉は、世界の一部の地域において特定の集団を差別するために使われてきた経過があります。
また、WHO世界保健機関では「身体的、物理的距離の確保」を意味する「フィジカル・ディスタンス」に言い換えるよう推奨しています。
このようなことから、本市では、「ソーシャル・ディスタンス」という言葉は使用せずに、「身体的距離の確保」を使用することとしています。
市民の皆様におかれましても、人権に配慮した、より適切な言葉の使用をお願いします。

お問い合わせ

福祉保健部人権・同和対策課 

電話番号:(097)537-5618

ファクス:(097)537-0032

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