更新日:2022年4月1日
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遺族基礎年金は、次(1)から(4)のいずれかに該当する人が死亡したときに、その人に扶養されていた「子のある配偶者」または「子」が、請求により受け取ることができる年金です。
※「子」とは、死亡当時、18歳になった年度の末日(3月31日)までにある子、または、障がいの状態が国民年金法施行令で定められた障害等級1級または2級(障がい者手帳の等級ではありません。)に該当する20歳未満の人で婚姻していない人
(1)または(2)に該当する人が死亡した場合、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間に、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あることが必要(死亡日が令和8年3月31日までにあるときは、死亡した人が65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい)
年金額 |
令和4年4月分以降…年額777,800円+子の加算 |
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必要なもの(添付書類) |
それぞれの人で異なりますので、お問い合わせください。 |
受付窓口 |
国民年金室(市役所本庁舎1階10番国民年金窓口、電話 097-537-5617) 各支所、本神崎・一尺屋連絡所 |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分、本庁舎1階国民年金窓口は午後6時まで |
注意事項 |
※代理人が手続きするときは、委任状が必要です。 |
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