更新日:2023年9月6日

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年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定の基準額以下である年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される給付金です。

対象者

老齢基礎年金を受給している人(老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金)

以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  1.     65歳以上である
  2.     請求する人の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
  3.     前年の年金収入額とその他の所得額の合計が878,900円以下(令和5年度)

※障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

※ご案内が届いていない場合でも、世帯構成等が変更となった場合などは、その月以降に請求すれば、請求月の翌月から受給できる可能性があります。

障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人(障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金)

以下の要件を満たしている必要があります。

前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×380,000円(※)」以下である

※同一生計配偶者のうち70歳以上の人または老人扶養親族の場合は480,000円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は630,000円となります。

請求手続き

すでに基礎年金を受給されている人で、所得の減少等により令和5年度分から年金生活者支援給付金の受給対象となる人

対象となる人には、日本年金機構からはがきタイプの請求書が令和5年9月初旬から発送されますので、必要事項をご記入のうえ、切手を貼付し、日本年金機構へ郵送にてご提出ください。

新たに老齢基礎年金を受給しはじめる人

年金の請求とあわせて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。

※いずれの場合も、請求書の提出がない場合は、給付金は受給できません。

受給開始時期

年金生活者支援給付金は、原則、請求した月の翌月分からの受給となります。

ただし、令和5年度より年金生活者支援給付金の受給対象となった人は、令和6年1月4日(木曜日)までに請求手続きが完了(日本年金機構に請求書必着)すれば、令和5年10月分にさかのぼって年金生活者支援給付金を受け取ることができます。

ご案内が届いていない場合でも、世帯構成等が変更となったなどの場合、年度途中でも受給できる可能性がありますので、詳しくは「ねんきんダイヤル」0570-05-1165(※050で始まる電話でお掛けになる場合は、電話(東京)03-6700-1165(一般電話))へお問い合わせください。

年金生活者支援給付金を受けている人の、翌年度以降の取り扱い

年金生活者支援給付金の受給が決定した場合、翌年度以降も要件を満たす場合は、新たに手続きをする必要はなく、継続して受給することができます。

ただし、要件を満たさなくなった場合には、不該当通知書が送付されます。

不該当通知書を受け取った人が翌年度以降に再度受給を希望される場合は、新たに請求手続きが必要です。

年金生活者支援給付金の請求でお困りのときはお電話ください

年金生活者支援給付金の電話相談は、日本年金機構の下記「給付金専用ダイヤル」、もしくは「大分年金事務所(097-552-1211自動音声案内1→2)」で行っておりますので、お困りの際はお問い合わせください。

年金生活者支援給付金専用ダイヤル

0570-05-4092(ナビダイヤル)

※050で始まる電話でお掛けになる場合は、電話(東京)03-5539-2216(一般電話)

受付時間

  • 月曜日・・・午前8時半~午後7時
  • 火曜日~金曜日・・・午前8時半~午後5時15分
  • 第2土曜日・・・午前9時半~午後4時

※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時までご相談をお受けしております。

※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。

お願い

  • お問い合わせの際は、基礎年金番号が分かるもの(年金生活者支援給付金請求書(はがき型))をご用意ください。
  • 代理人(2親等以内)からお問い合わせいただく場合は、ご本人の基礎年金番号に加えて、代理人の基礎年金番号も必要となります。

日本年金機構・厚生労働省・市役所等を装った不審な電話や案内にご注意ください

日本年金機構・厚生労働省・市役所等から、年金生活者支援給付金の請求にあたって、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありませんので、ご注意ください。

お問い合わせ

市民部国保年金課国民年金室

電話番号:(097)537-5617

ファクス:(097)532-0705

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